Q&A
よくあるご質問
働き手(派遣労働者)に関して
移住者に限らず、町内に居住している人や町外から通勤する人も働くことができるのか。また、高齢者、外国人も働くことができるのか。
回答:
町内に居住している者、町外から通勤する者、高齢者、外国人のいずれも組合の派遣職員になり得ます。ただし、外国人については、在留資格の制限があることに留意する必要があります。例えば、在留資格のうち「技能実習」に該当する者は派遣労働者として派遣先業務に従事することは認められていません。また、「特定技能」に該当する者については、原則として直接雇用とされ、例外的に派遣労働者として派遣先業務に従事することが認められるのは、農業分野及び漁業分野において一定の要件を満たす場合に限られます。
み組の派遣職員が他の事業者と兼業することは可能か。
回答:
み組の派遣職員が余暇等において他の事業者と兼業することは可能です。ただし、法の趣旨に照らして、特定地域づくり事業協同組合の派遣職員は主として特定地域づくり事業協同組合の業務に従事する必要があります。
就業規則にて労働時間の上限は「1日8時間、1週40時間以内」と定められているが、下限はあるか?
回答:
下限はありません。み組と雇用契約を結ぶ際に要望を伺い、労働時間についても調整する予定です。時給者ですので、基本的には労働時間により給与額が比例する形になります。
働き先(事業者・組合員)に関して
個人経営の事業者は組合員になれるか。また、法人格を持たない任意団体は組合員になれるか。
回答:
- み組の組合員の資格を有する者は、定款により「各種食料品小売業、旅館、ホテル、食堂、レストラン、そば・うどん店、スポーツ施設提供業、他に分類されない娯楽業又は通所・短期入所介護事業を行う小規模の事業者であること」とされています。
- 事業者とは、法人、個人を問わず、自己の名において「事業を行っている者」をいいます。したがって、個人経営の事業者は組合員になり得ます。
- 一方、法人格を持たない任意の組織・団体・グループ等は組合員にはなれません。
組合員として加入するにはどのような手続きが必要か。
回答:
- 加入申込書を提出いただき、出資金(1口50,000円)の払込が必要となります。
- 加入を希望される事業者は、下記アドレスにメールにてお問い合わせください。
info@migumi.jp
み組の職員がその組合員であるA事業者(事業者団体)に派遣された場合において、A事業者が当該職員をさらにその組合員であるB事業者に派遣することは可能か。
回答:
特定地域づくり事業協同組合の職員をA事業者(事業者団体)に派遣した場合において、その派遣された職員をさらに当該事業者団体の組合員の事業に派遣してその指揮命令下で業務に従事させる行為は、いわゆる二重派遣として職業安定法第44条の規定により禁止されております。